人材派遣・業務請負
(Paid employment placement)
一般事務 入力事務
貿易事務 ほか
フロント業務 ほか
フォークリフトオペレーター
機械オペレーター
機械塗装 ほか
土壌汚染調査技術管理者
臨床検査技師
各種分析業務
調理師 ほか
機械メンテナンス
巡回メンテナンス ほか
有料職業紹介とは、仕事を探している人(求職者)を企業(求人者)に紹介する事業のうち、企業(求人者)から手数料を頂く(有料)事業です。ちなみにハローワークは無料の職業紹介事業所にあたります。
次に、人材派遣との違いについて比較してみます。
人材派遣と有料職業紹介の一番わかりやすい違いは、誰と雇用契約を締結し誰が給与支払いをするかという事です。
人材派遣では雇用契約は求職者と人材派遣会社で締結し、給与は人材派遣会社から支払われます。あくまでも人材派遣会社の従業員として、派遣先に行って仕事をするという事になります。
それに対して、有料職業紹介では雇用契約は求職者と求人者企業で締結し、給与は求人先企業から支払われます。つまり求人者企業の従業員として直接雇用で働くという事になります。
人材派遣 | 有料職業紹介 | |
雇用契約先 | 人材派遣会社 | 求人者企業 |
給与支払い | 人材派遣会社 | 求人者企業 |
契約期間 | 有期または 無期 | 有期または 無期 |
様式例第3号ー1 【一般登録型】
手 数 料 表
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
---|---|
求人受理時の事務費用 | 0円 手数料負担者は求人者とします。 |
求人受理後、求人者に 求職者を紹介するサービス 【職業紹介サービス】 | 成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 20%(または500,000円) (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 20%(または500,000円) 手数料負担は求人者とします。 |
求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス 【職業紹介の付加サービス】 *上記職業紹介サービスに加えて、より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合 | 成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 20%(または500,000円) 手数料負担は求人者とします。 |
許可番号 28-ユ-300019
事業所の名称 株式会社協立ジャパン
事業所の所在地 神戸市中央区相生町4-3-1 神戸ストークビル302
返戻金制度に関する事項
・当社の紹介により就職した者が3カ月以内に本人の都合による退社又は本人の責めに基づく解雇により雇用契約を終了した場合、受領した紹介手数料から次に定める金額を変換する制度です。
臨時雇用の場合
自己の都合による2週間未満の退職の場合100%、2週間以上1カ月未満で退職の場合50%を紹介手数料から返金する。
常用雇用の場合
自己都合による1カ月未満の場合 | 紹介料の50% |
1カ月以上2カ月未満の場合 | 紹介料の30% |
2カ月以上3カ月未満の場合 | 紹介料の20% |
を紹介手数料から返金する。
次に記載する事由により採用決定者が短期退職に至った場合は、返戻金制度の対象外とさせて頂いております。
業務の運営に関する規程は下記の通りです。
様式例第1号
業務の運営に関する規程
事業所名 ㈱協立ジャパン
第1 求 人
1 本所は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
2 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。
ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4 求人受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。
いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。
第2 求 職
1 本所は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
3 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。
4 (取扱職種の範囲等が、芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理士、モデル又はマネキンの場合)求職受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。
第3 紹 介
1 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
2 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
3 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。
ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
6 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
7 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
第4 そ の 他
1 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。
また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告してください。
3 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行ないません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
5 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
6 本所の取扱職種の範囲等は、(全職種、日本全国)です。
7 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
令和4年 8月29日
代表者 天野 知子
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